【一問入魂】宅建試験 平成23年度 第16問
どうも、コブです。
もう7月です。まだ梅雨は明けていないみたいですが、雨が多い時期は気分が暗くなりがちですよね。
気分が暗くなると、いろんなことにやる気が起きなくなります。
せっかくの休日も外出できず、家でダラダラ・・・
「あ~なんかも~え~かな~」なんて思考に陥りがち。
会社でのストレスがリフレッシュできず、最悪のブルーマンデー。
私は7月になっても5月病のままです。
なんかやる気が起きないとか、そんなこと言ってたらあっという間に本番です。
ぐずぐずしている場合じゃありません。
昔、偉い人が言っていました。
「逆に考えるんだ。雨降ってるし家おるから勉強するいい機会やん?と考えるんだ。」
たしかにその通りです。
でも梅雨だし明日も雨だし、明日でいいかなとか考えちゃう私。
そんな時、別の偉い人はこう言いました。
「あんたいつまでも・・・本番直前になっても過去問もろくに解けない方がもっとこわいとは思わないの?」
まったくその通りです。
私の人生、いつも後回し後回しで本番直前に泣きを見ることばかり。
小学生のときも、毎年夏休みの宿題を31日に泣きながらやっていましたね。
これではいつまでたってもダメ人間。今年こそやるべき時にしっかり勉強するんだ!
明日やる?明日っていつだよ!
「ねーちゃん!あしたっていまさッ!」(ねーちゃんはガッキーを妄想しながら)
うん、その意気。さあやるで!
まあ、今年は空梅雨なんですがね。
【問題16】
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 ①都市計画区域は、市又は人口、就業者数その他の要件に該当する町村の中心市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他の現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を当該市町村の区域の区域内に限り指定するものとされている。 ②準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることはできるが、高度利用地区を定めることはできないものとされている。 ③都市計画区域については、区域内のすべての区域において、都市計画に、用途地域を定めるとともに、その他の地域地区で必要なものを定めるものとされている。 ④都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に必ず市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。
【解答】② |
都市計画法の問題です。正しいものを選ぶやつ。
では選択肢を見ていきましょう。
①は長いですね。読むのがいやになります。
この選択肢は都市計画区域っとどんなもの、っていう概要を説明してます。
文章の前半部分は正しいです。
都市計画区域は、その地域の市街地とか、中心地になり得るところを計画的に整備・開発・保全していきましょう。ここは計画的な街づくりをするところにしましょうね~。
という区域です。
しかし、最後の「当該市町村の区域の区域内に限り指定するもの」ですが、都市計画区域は、複数の市町村や都道府県にまたがって指定することができます。
つまり①は誤りです。
ちなみに都市計画区域を指定するのは都道府県です。だから市町村関係なく指定できるんですね。
覚えておきましょう。
②は準都市計画区域について。
準都市計画区域は都道府県が、都市計画区域外の区域に定めます。現状都市計画区域にするほどでないにせよ、将来的に計画的な街づくりができるよう指定する区域です。
そして準都市計画区域には地域地区を定めることができます。
定められるのは、用途地域 特別用途地区 特定用途制限地域 高度地区 景観地区 風致地区 緑地保全地区 伝統的建造物群保存地区 の8つです。
高度利用地区は含まれていません。
したがって②は正しい。
ちなみに高度地区と高度利用地区の違いは、前者が建築物の高さを制限するのに対して、後者は市街地の高度利用(高さじゃなくて合理性みたいな感じ)を図るための制限です。
③都市計画区域と地域地区の問題。
区域とか地区とか地域とかワードがごちゃごちゃになりそうですが、しっかりと認識しておきたいですね。
都市計画区域は「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引き区域」の3つに分かれます。
このうち用途地域を必ず定めるのは市街化区域のみです。
市街化調整区域は原則定めません。非線引きは区域は定めることができるとされています。
ゆえに③は誤りです。
④も都市計画区域について。
③であったように、都市計画区域は「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引き区域」の3つに分かれます。
このうち非線引き区域とは要するに、市街化区域でも市街化調整区域でも、どちらにも指定されていない区域のことです。
つまり、都市計画区域は市街化区域と市街化調整区域に必ず分けなければならない、という訳ではありません。
よって④は誤り。
このあたりの問題って、覚えることが多くて大変ですよね。
でも、民法みたいにややこしい話を考えて解くっていうものではなく、ただ覚えておけばOK!っていう問題がほとんどなので、繰り返し勉強して、確実に点数にしていきたい問題だと思います。
試験の申込も始まっていますし、本格的に頑張っていきましょう。
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